食に対する安全性の高まりから
近年、農業分野において農薬の安全性や事故防止のため、保管管理・仕様取扱いについて環境省による危険防止運動の実施など保管管理を改善する動きが高まっています。
毒性の強い農薬は、毒物および劇物取締法により毒物または劇物として指定され、その製造、販売、貯蔵、運搬、廃棄等が規制され、保健衛生上の危害を未然に防止することとされており、保管については「鍵のかかる場所に保管する」「薬品の管理簿を作成し、使用量、残量の把握できる体制づくりをする」と明記されており、農薬使用者にとって鍵付きの保管庫は法律上必需品となっています。